お知らせ
「特別利用料」の改定について
●「特別利用」とは、当館が所蔵する美術作品や資料を、学術上の調査、研究を目的に使用する場合や、出版物に掲載する場合等のことです。
●特別利用に関する費用については、令和5年4月1日から、令和元年の消費税率引き上げ分を反映した
料金に改定しますのでお知らせいたします。(改定後の特別利用料は下記をご覧ください。)
●なお、個人の方が、撮影等を許可されている場所で写真撮影等をされる場合は、特別利用には当たり
ませんので、費用負担はございません。
令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日から | ||
※掲出 2022.12.16